FP/保険営業のためのやさしい相続解説(4)法定相続人であるはずの妻が先に亡くなったらどうなるのか

FP Wanted!編集部

公開日2025年01月09日

更新日2025年01月23日

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このコラムの内容

2/7投資用不動産セミナー

1.法定相続人であるはずの妻が先に亡くなったらどうなるのか

相続の実務に携わっていると、亡くなった方の配偶者が既に他界しているケースに遭遇することがあります。実際の相続の学習などでは「配偶者が生きている」ことを前提にしたパターンが多く、このケースを見落としがちです。このような場合、相続人の範囲や順位がどのように変わるのか、具体的に見ていきましょう。とても基本的な話になりますが、念の為おさらいしていきましょう。

配偶者が既に他界している場合の相続の基本

通常、法定相続人の筆頭には配偶者が入りますが、配偶者が先に他界している場合は、次の順位にある法定相続人が相続権を持つことになります。具体的にどのような流れになるのでしょうか?

大原則として、財産を持っている被相続人の配偶者が他界した場合、優先順位の1番高い人だけが相続人(財産を受け取れる)になります。

第一順位:子供

まず、第一順位の相続人となるのは子供たちです。子供がいる場合は、その子供たちが均等に相続することになります。例えば、お子様が3人いらっしゃる場合は、遺産を3等分して相続することになりますね。

第二順位:両親

子供がいない場合は、被相続人の両親が第二順位の相続人となります。父母がお二人とも健在な場合は均等に相続し、どちらかがお亡くなりの場合は、生存している方が相続することになります。

第三順位:兄弟姉妹

両親もいない場合は、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。ここで注意したいのは、異母兄弟や異父姉妹も含まれるということです。実の兄弟姉妹と同様に相続権を持ちます。


実務上の注意点

実際の相続実務では、以下のような点に特に注意が必要です。

1. 相続人の確定作業

配偶者が既に他界している場合、次順位の相続人を正確に把握することが重要です。戸籍謄本等で確認を行い、相続人となる可能性のある方を漏れなく特定する必要があります。

2. 代襲相続の可能性

例えば、子供も既に他界している場合、その子供(被相続人から見て孫)が代襲相続人となる可能性があります。このような場合の相続関係も慎重に確認する必要がありますね。

3. 遺言書の確認

配偶者が先に他界していた場合でも、被相続人が遺言書を残している可能性があります。法定相続人の順位とは別に、遺言書の内容が優先されることもありますので、必ず確認しましょう。

2.相続実務のポイント

このようなケースに直面した際は、以下の手順で対応することをお勧めします。

  1. まず戸籍謄本等で相続人関係を正確に把握
  2. 遺言書の有無を確認
  3. 相続人全員の連絡先を確保
  4. 相続財産の調査を実施
  5. 必要に応じて専門家に相談

まとめ

配偶者が先に他界しているケースでは、相続人の範囲が変わることで相続関係が複雑になりやすいものです。しかし、基本的な法定相続の順位を理解し、丁寧に確認作業を進めることで、適切な対応が可能となります。

保険営業やFP業務において、このような知識を持っていることは、お客様への より充実したアドバイスにつながるのではないでしょうか。相続に関する正しい知識を身につけ、お客様のお役に立てる存在を目指していきましょう。

なにか疑問点がございましたら、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。相続は一つ間違えると取り返しのつかない事態を招くこともありますので、慎重な対応を心がけましょう。

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FP Wanted!編集部

MBA (経営管理修士) / 宅建士 / FP2級

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