FP/保険営業のためのやさしい相続解説(11)【2025年版】相続税を考える時には活用が欠かせない「贈与の非課税制度」まとめ
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~【2025年版】贈与の非課税制度まとめ~
相続税対策において、生前贈与の活用は重要な選択肢の一つです。計画的な贈与を行うことで、将来の相続税負担を軽減できるだけでなく、若い世代の経済的自立を支援することができます。今回は、2025年に適用される主な贈与税の特例制度について、詳しくご説明します。
1. 住宅取得資金の贈与特例
親や祖父母から18歳以上の子供や孫への住宅取得資金の贈与については、一定の条件下で非課税措置が適用されます。2024年1月1日から2026年12月31日までの期間において、以下の非課税限度額が設定されています。
住宅資金贈与の非課税限度額
- 省エネ等住宅:1,000万円
- その他の住宅:500万円
適用要件の詳細
1. 贈与者と受贈者の関係
- 贈与を受けた時点で贈与者の直系卑属(子、孫、ひ孫、養子など)であること
- 配偶者の父母(または祖父母)は、養子縁組をしている場合のみ対象となる
2. 受贈者の要件
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
- 贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
3. 住宅要件
- 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。 (40~50平方メートルの場合は、受贈者の所得要件が1,000万円以下)
- 自己の配偶者や特別な関係がある者からの取得でないこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅資金の全額を充当すること
4. 居住要件
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住開始、または確実に居住できる見込みがあること
- 贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住していない場合は、原則として特例適用不可
▼注意事項
- 過去に本特例を利用している場合は、その金額を控除した残額が非課税限度額となる
- 要件を満たさなくなった場合は、修正申告が必要
2. 教育資金の一括贈与
2013年4月1日から2026年3月31日までの期間、教育資金の一括贈与制度が利用可能です。将来の教育資金をまとめて贈与することで、子供や孫の教育を支援できます。
教育資金の非課税限度額
- 教育資金全体:1,500万円
- うち学校等以外の教育資金:500万円
対象となる教育資金の範囲
1. 学校等に直接支払われる費用
- 入学金、授業料、入園料、保育料
- 施設設備費
- 入学(園)試験の検定料
- 学用品購入費
- 修学旅行費
- 学校給食費
2. 学校等以外の教育費用(500万円まで)
- 学習塾やそろばん教室等の月謝
- スポーツ教室、音楽・美術教室等の費用
- 教材費、教具費
- 通学用品費
- 留学費用、通学定期代
適用要件
- 受贈者が30歳未満であること
- 金融機関等に教育資金非課税申告書を提出すること
- 教育資金管理契約を締結すること
- 領収書等の提出による使途の証明が必要
3. 結婚・子育て資金の一括贈与
2025年3月31日までの期限付きで、結婚・子育て資金の一括贈与制度が適用されます。
非課税限度額
- 結婚・子育て資金全体:1,000万円
- うち結婚関連費用:300万円
対象となる費用
1. 結婚関連費用(300万円まで)
- 挙式費用
- 結婚披露宴費用
- 新居の住居費
- 結婚指輪代
- 新婚旅行費用
2. 子育て関連費用
- 不妊治療費
- 妊婦健診費用
- 出産費用
- 子供の医療費
- 保育所費用
- ベビー用品購入費
適用要件
- 受贈者が18歳以上50歳未満であること
- 受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 金融機関との資金管理契約を締結すること
- 領収書等による使途の証明が必要
- 結婚・子育て資金管理特約が付された金銭信託等であること
効果的な活用のポイント
これらの非課税制度は、適切に組み合わせることで効果的な相続対策となります。活用にあたっては、細かな要件や期限に注意を払い、専門家に相談しながら計画的に進めることをお勧めします。また、制度の内容は定期的に改正されることがあるため、最新の情報を確認することも重要です。
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