FP/保険営業のためのやさしい相続解説(3)法定相続人は誰?具体例5パターン(妻が生存ケース)
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このコラムの内容
法定相続人について理解を深めよう
前回のコラム「FP/保険営業のためのやさしい相続解説(2)法定相続分について」を学んできました。
実際には相続には様々なパターンがあり、理解するのが難しいことがあります。
今回は具体例を用いて、法定相続人が誰になるのか、について解説していきます。
今回の前提は全て被相続人の妻が生存しているケースになります。
法定相続人が誰になる?具体的なケース5線
前提:わかりやすくするため被相続人(=今回亡くなった人)のことをここでは「本人」と呼びます。
ケース1
本人が亡くなり、奥様と奥様の間に娘がいるケース。そしてさらにこの本人には前妻がおり前妻との間にも息子がいます。この場合相続人は奥さんと奥さんの娘。そして前妻との間の息子が相続人になります。こうしたケースでは、今の奥さんと前の奥さんの息子が面識がないと言うケースが多いので、遺産分割ケースでも揉めることが多いケースとなります。ですので、あらかじめ遺言書を作っておくことが有効な手段となってきます。
ケース2
本人に子供がおらず配偶者と両親が生存しているケースです。この場合は配偶者と両親が相続人になります。この場合の法定相続分は配偶者が3分の2、両親が3分の1になります。今回のケースだと父母それぞれ生存していますので3分の1をさらに分割した6分の1ずつが父母の法定相続分になります。
ケース3
続いて本人に子供も親もいない場合です。この場合は配偶者と本人の兄弟が法定相続人になります。法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。この場合も兄弟姉妹が例えば3人いる場合は、法定相続分の4分の1をさらに3分割して12分の1ずつとなります。
ケース4
奥さんと子供が2人いるが、長男が既に死亡しており、さらにその亡くなった長男に妻と子(本人から見ると孫)がいるケースです。このケースでは本人の奥さんと本人の兄弟、そして孫が相続人になります。ここでポイントなのは長男の奥さんは法定相続人にはなりません。長男の孫が法定相続人になります。これを代襲相続といいます。あくまで血のつながりのある直径尊属の孫に相続権が引き継がれることになります。この場合の法定相続分は、妻が2分の1、兄弟が4分の1、孫が4分の1となります。もし孫が2人いる場合は、法定相続分の4分の1をさらに2分割して8分の1ずつとなります。
ケース5
本人に妻がおり、兄弟は既に死亡。しかしその兄弟には妻と子供(本人からすると甥っ子、姪っ子が存在する場合)。この場合妻と甥っ子姪っ子が法定相続人になります。ポイントは本人の兄弟の奥さんは相続人ではないと言うことです。こういった相続のケースは現場では実際よくありますが、その多くがお互い知り合いじゃないと言うケースもあるので、揉め事に発展しやすいです。こういったケースでも、遺言書の作成が事前のトラブル解決につながります。
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